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開業前・開業後にやること

2022 11/13
STEP01税金の基礎知識

これから個人事業主・フリーランスで独立する事を考えている方や、副業で自分の事業をしていこう!と考えている方に向けて、「開業前・開業後にやること」を解説していきます。

目次

開業前にやること

個人事業主として開業、独立することを決めた方は、開業前(開業届を出す)に行うべきことがあります。

開業前にやること

1.事業用の銀行口座とクレジットカードを作る

2.開業費を記録する

3.領収書を保管する

それぞれ詳しく説明します。

事業用の銀行口座と事業用のクレジットカードを作る

開業前に事業用の銀行とクレジットカードを作っておくことで、開業後のお金の管理がとてもスムーズになります。

会社員を辞めて独立する場合は、退職前にクレジットカードを作っておきましょう。個人事業主は今でこそ一般的に浸透してきましたが、社会的信用という面ではかなり弱いのが現状です。

開業費を記録しておく

開業前に必要となった費用は、原則として「開業費」となります。

例外として、10万円以上の費用支出は「固定資産」というものに分類され、開業費とすることが出来ませんので注意が必要です。エクセルなどで管理する程度で十分です。

開業費に出来ないもの

・10万円以上するもの

・仕入れ代金

・事務所の敷金・礼金

開業費に出来るもの

・開業のためのセミナーへの参加費用

・開業のための書籍の購入費用

・開業までの借入金利子

・チラシや名刺などの広告宣伝費

・パソコン購入費用

・ホームページやブログなどの制作費用

・開業準備のための移動資金

・開業のための打ち合わせ費用

・印鑑の購入費用

領収書を保管する

開業費として支出した場合は領収書を保管しておきましょう。領収書を保管していないと、経費として認められなくなってしまいますので、忘れずに保管するようにして下さい。

領収書関連のよくある質問を以下にまとめました。

クレジットの明細だけでも問題ないですか?

取引内容と本人が支払いをしたことがわかれば問題ありません。

1つのレシートにプライベートのものが混じっている場合は?

経費のものに丸をつけて、プライベートのものと区別できるようにしましょう。

領収書はどのくらいの期間、保存する必要がありますか?

7年間の保管(前々年度の所得が300万円以下の場合は5年間)が必要です。

レシートや領収書がもらえない場合の対処法は?

出金伝票を起こします。領収書を紛失してしまった場合も同様です。

領収書がもらえないときはレシートで大丈夫?

レシートで問題ありません。

開業後にやること

会社を退職して個人事業主として開業した方は、退職後すぐに行わなければならないことがいくつかあります

退職した場合

・国民健康保険の加入

・国民年金の加入

・勤務先から源泉徴収票をもらう

全員

・開業届の提出と青色申告承認申請書の提出

・会計ソフトの導入

それぞれ詳しく解説します。

国民健康保険の加入(退職後14日以内)

会社員と個人的事業主の健康保険は種類が異なります。

そのため、会社を退職して独立した個人事業主やフリーランスの方は、以前使っていた保険証は会社に返却して、任意継続健康保険、国民健康保険、ご家族の健康保険(被扶養者)のいずれかに加入する手続きが必要となります。

国民健康保険に加入するには、退職日の翌日から14日以内に住所地の市区役所で手続きを行います。

お住いの地域によっては、国民健康保険に加入すると減免手続きを受けられる場合があります。国民健康保険料の支払いが厳しい方は、減免手続きが可能かどうか役所に相談してみて下さい。

国民年金の加入(退職後14日以内)

年金についても、会社員と個人的事業主では種類が異なります。

会社員の場合は国民年金と厚生年金に加入することになりますが、個人事業主の場合は国民年金のみになります。国民年金に加入するには、退職日の翌日から14日以内に住所地の市区役所で手続きを行います。

ただし、国民年金の手続きについては、離職票があれば免除申請が可能です。

支払いが厳しい方は、免除が可能かどうか役所に相談してみて下さい。

勤務先から源泉徴収票をもらう

退職した場合は、勤務先から源泉徴収票を貰ってください。退職した年の確定申告は、自分で行う必要がある場合があります。会社に確認をしてみましょう。

開業届と青色申告承認申請書を税務署に提出する

開業届は開業から1ヶ月以内に提出するのがルールですが、1ヶ月を過ぎたとしても受理されるので早めに提出してしまいましょう。

ただし、青色申告承認申請書に関しては、開業届と異なり、開業日から2ヶ月以内の期限を過ぎた場合は原則として受理されません。

開業から2ヶ月以上が経過してしまった場合は、その年は青色申告で確定申告することができなくなります。

提出期限
開業届事業開始から1カ月以内
青色申告承認申請書開業してから2カ月以内または青色申告をしたい年の3月15日まで

開業届と青色申告承認申請書は同時に提出してしまいましょう。開業届と青色申告承認申請書の提出方法は以下のとおりです。

開業届と青色申告承認申請書の提出方法

1.税務署の窓口へ直接提出する

2.郵送で提出する

3.e-Taxでオンラインから提出(電子申請)する

開業届と青色申告承認申請書の作成は、会計ソフトを使用することをオススメします。完全無料で、質問に答えていくだけで簡単に作成できます。完成した書類を印刷して、税務署に直接提出するか郵送をしましょう。

マネーフォワードで開業届を作成する場合はコチラから

時間がない方は、国税庁が用意しているe-taxを利用することで、オンラインでの提出が可能です。

会計ソフトを準備する


「確定申告は確定申告の時期が近づいたらまとめてしよう」

この考え方は、大きな間違いです。

日々の経理を行っていないがために、確定申告時期に慌てることとなり、税理士に丸投げして、高い金額を請求される。

といった方が多く見られます。

会計ソフトは必ず導入しましょう。

会計ソフトとクレジットカードや銀行口座を連携させておけば、確定申告に必要な業務を自動化してくれます。

また、帳簿付けをきちんと行っていれば、確定申告書や青色決算書もボタン1つで自動作成してくれるので、税理士に依頼する事なく確定申告をして青色65万円控除を受ける事ができます。

まとめ

この記事では、個人事業主やフリーランスが開業前や開業後に行うことをまとめました。

事業が始まると、さらに忙しくなり、バックオフィス周りは疎かになってしまいがちです。

確定申告の準備は、はじめが肝心です。はじめが整理されているとスムーズに行きます。

特に、プライベートと事業用の財布が、ごちゃごちゃになってしまう方が多くおられます。


確定申告の準備は、後になればなるほど手間が増えてしまうので、早いうちに終わらせてしまいましょう。

是非参考にしてみてください。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました!

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開業前 開業届 開業費 青色申告承認申請書
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