個人事業主になったり副業をはじめた場合、自分で税金を計算して納税する必要があります。これを確定申告と言います。
確定申告というのは法律で決められているものであり、納税は義務になります。その義務を怠ることは、法律違反になり脱税行為となります。
では、確定申告をしなかった場合は一体どうなるのでしょうか?詳しく見ていきましょう。
確定申告をする必要がある人
そもそも、確定申告をする必要がある個人事業主・副業の方はどういった方なのか見ていきたいと思います。
以下の通りです。
確定申告をする必要がある人
・会社員で副業の所得が20万円を越す人
・個人事業主で利益が48万円以上の人
上記の条件に当てはまらない方は所得税の負担額が0円になる為、確定申告をする必要はありません。ただし、住民税の申告は別途必要になります。
確定申告をしていないことがバレるパターン
1.第三者が税務署に情報提供した
第三者に「自分が納税(確定申告)をしていない」事実を税務署に告げられるパターンです。
2.反面調査
反面調査とは「税務調査に選ばれた会社と付き合いのある、銀行や取引先に向けて行われる調査」のことです。 税務調査の時に、不正確な情報しか手に入らない場合に、税務調査員は銀行や取引先といった会社関係者からも情報を集めます。
自分と取引をしている会社に反面調査が行われてた場合、そこから自分にも脱税の疑惑が受けられる可能性があります。
税務署側は、すぐに銀行口座や取引などの情報データ調べる事ができます。
「銀行口座の入金があるけど確定申告がされていない。これは何だろう。」といったように、税務署は様々なルートで確定申告をしていない事を把握することができます。
その結果、売上額がでかい人には税務調査が入り、売上額が小さい人に関しては「あなた、確定申告をしていませんよね」というお尋ねが来ます。
ペナルティ
過去5年間。また、悪質の場合は過去7年分の確定申告をしなさいという命令が下されます。
過去5年分(7年分)の本来支払うべきだった納税額と、プラスで延滞税を支払う義務が発生します。また、悪意が認められれば、重加算税として追加で支払う税金の35%を収める必要があります。
追徴課税の種類
・過少申告加算税
・無申告加算税
・重加算税
1.過少申告加算税
「税金を少なく申告したための罰金」です。納付すべき税金に対して10%または15%税率で課されます。
2.無申告加算税
申告期限までに税金の申告をしなかったための罰金です。納める税額が50万円までのときは15%です。ただし、50万円を超えた場合、その超過部分については20%となります。
3.重加算税
隠蔽・仮装行為をしていた場合に課される税金です。
つまり、悪質な脱税行為をしたと判断された場合に課されるということです。重加算税の税率は、過少申告加算税および不納付加算税に代わる場合は35%、無申告加算税に代わる場合は40%として設定されており、非常に重いペナルティとなっています。
納税を無視したらどうなるのか
税務当局は銀行口座把握してるわけですから、銀行口座や企業に対して差し押さえが行われます。そして、税金を理由に自己破産はできません。なぜなら税金は罷免再債権と言って、自己破産をしても税金だけは残ってしまうのです。
まとめ
今回は確定申告をしなかったらどうなるのかについてお話をさせていただきました。
しっかり確定申告をしてペナルティを負わないようにしましょう。