会社員の税金、保険、年金
会社員は会社から給与を貰うときに、税金を差し引かれます。これを源泉徴収と言います。ただし、この金額というのは正確な金額ではありません。
ですので、年末調整という形で年の最後に正確な税金の金額を出すのです。源泉徴収と年末調整は会社が行ってくれますので、ご自身での手続きは必要ありません
国としては年間を通じて安定的に税金を徴収したいわけですね。なぜなら、そうしないと財源がなくなってしまうからです。
ですので、その人の給与から予測した、おおよその税金を先に天引きする仕組みを作ったのです。
給与から差し引かれるものは以下の通りです。
①所得税
②住民税
③社会保険料
詳しくみていきましょう。
①所得税
税率は課税所得によって異なります。
②住民税
昨年の所得に応じた金額が毎月天引きされています。
市区町村から会社に住民税額が通知され、その分が給与から天引き(特別徴収)されます。
昨年の所得の約10%が住民税額になります。
③社会保険
社会保険には、広い意味と狭い意味で分かれています。
会社員の社会保険とは、狭義には健康保険、厚生年金保険、介護保険のことを言います。労働保険は、雇用保険と労災保険を合わせた言い方です。
社会保険の中に、保険も年金も含まれている訳ですね。
さらに、社会保険は会社が半額を負担してくれています。
個人事業主の税金、保険、年金
個人事業主の場合は、確定申告の時に自分で税額を出して、自分で税金を納めないといけません。
確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間の税金を確定して、税務署に申告することです。申告方法には大きく分けて、「青色申告」と「白色申告」の2種類があります。
個人事業主の税金、保険、年金は以下の通りです。
①所得税
②住民税
③事業所得税
④消費税
⑤国民年金
⑥社会保険
①所得税
1月1日から12月31日までの1年間の課税所得に対して課税される税金です。税率は課税所得に応じて変わります。
②住民税
会社員の時は、翌年に会社が給与から天引きしてくれていましたが、個人事業主の場合、確定申告を行い税額が決定した後に、国から通知書が届いて納税という流れになります。
昨年の課税所得の約10%が住民税額になります。
納税方法
翌年6月頃に通知書が来て、年4回に分けて自分で納税
会社員を年の途中で辞めた場合の対処法
退職時期 | 対処法 |
---|---|
6月~12月まで退職 | 次の年の5月分までを辞める会社に一括徴収してもらうか、自分で納めるかを選べる |
1月~4月までに退職 | 退職月から5月までの分が給与から徴収。 その後は自分で納める |
5月に退職 | 5月分は給与から徴収。6月以降は自分で納める。 |
③事業所得税
職種によって支払う義務がある人もいれば、支払う義務がない人もいます。支払う義務がある人でも、年間の所得合計金額が290万円以下の場合は免税されます。
・所得が290万円以上
・法律で定める70の業種である
以下は法律で定める70の業種の一例
④消費税
2年前の売上が1000万円を超える事業者は、消費税を支払う義務が発生します。
私たちが日常、消費者としてお店(事業者)に支払っている消費税は、お店が代わりに税務署に支払ってくれています。
個人事業主も売上が1,000万円を超える場合には課税事業者となり、取引先や消費者から消費税を預かって、その預かった消費税を税務署に納める必要があります。
消費税の仕組み
お店(事業者)は仕入れ先に対して消費税込みの金額を支払います。一方、消費者からは消費税を預かります。消費者から預かった消費税(100円)と、仕入れ先に支払った消費税(50円)を引いた金額(50円)を、事業者は税務署に支払うことになります。
⑤健康保険
会社員は国民健康保険ですが、個人事業主の場合は健康保険になります。
個人事業主の社会保険は会社員のように手続きを会社が行ってくれるわけではないので、自分で役所に行き、健康保険に加入して保険料を支払う必要があります。
保険料率は、前年度の年収によって決まりますので、個人事業主になった年の年収が会社員時代よりも下がった場合は、予想以上に高い保険料を支払わなければなりませんので、注意して下さい。
健康保険に加入すると自宅に納付書が送られてきます。納付書に記載されている期限までに支払う必要があります。
⑥国民年金
会社員は厚生年金にしますが、個人事業主は国民年金のみとなります。
会社員は国民年金保険料と厚生年金保険料の両方を納めていることになります。
副業の場合は?
副業の収入・所得の合計が年間20万円以下であれば申告は不要です。しかし、これはあくまでも「所得税」に限ってのことです。 市区町村に支払う住民税に関しては、別で申告しなくてはなりません。
保険や年金に関しては、会社員の方で支払っているので気にする必要はありません。